2009-08-21 [長年日記]
■無戸籍
民法733条と密接に関連のある民法772条(離婚後300日規定)により、息子が一時無戸籍状態になった経験を持つ
国連委:女性再婚の制限撤廃を 日本に行動を勧告 - 毎日jp(毎日新聞)
離婚後300日規定は知っていたけど、無戸籍状態って?? となった。
これは、離婚後300日以内に生まれた子どもは(実際の父親とは関係なく)離婚した前夫の籍に入るというものだ。
さて……。
結婚して200日経過して生まれたら後夫の子、というのがあるらしい。
この2つの規定だけだと、結婚後すぐの再婚でどちらにも判断できない期間が生じる。
これを解消する一つの、そして簡単な方法が、結婚後すぐの再婚を禁じるというもので、180日以内の再婚が禁じられている、と。
これについて以下の指摘がある。
- 子どもが生まれなければ関係ない
- 180日ではなく100日で十分
- DNA型鑑定などで実父を識別できる現代ではナンセンス
ということのようだ。(180日以内の再婚の禁止が、2つの規定で生じる曖昧な期間を解消するために設けられているのかどうかは分からない。)
で、実質無戸籍になるのは……?
↑こういう場合で、出生届をしない、という選択をするケースはあるようだが……。(出生届→前夫の戸籍に入る→せっかく逃げたのに前夫に情報が渡ってしまう、ということを避けるため)
元のニュースの文、
民法772条(離婚後300日規定)により、息子が一時無戸籍状態になった
では何か情報が足りない様な気がする。
■今日のAnswer×Answer2
2位。
ID失効しないために慌ただしい中でのプレイ。2位ならば御の字。